当院からのお知らせ
保険医療機関における書面掲示について
当医院は、以下の施設基準に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行っています。
電子的歯科診療情報連携体制整備加算
当医院では、マイナ保険証によるオンライン資格確認などを活用し、患者さんに質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、診療実施の際に活用しています。
また、お会計の際、算定した区分・項目の名称や点数等詳細な内容が分かる明細書を無料で発行しています。なお、必要のない場合にはお申し出ください。
歯科初診料における注1に規定する基準
歯科外来診療における医院感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。
歯科外来診療医療安全対策加算1
当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時の対応及び医療安全について十分な体制を整備しています。
連携先保険医療機関 秋田大学医学部附属病院 秋田市広面字蓮沼44-2 TEL018-834-1111
歯科外来診療感染対策加算1
当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。
明細書発行体制等加算
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しています。なお、必要のない場合にはお申し出ください。
歯科外来・在来ベースアップ評価料
産業界全体で賃上げが進む中、医療現場で働く方々の賃上げを行い、人材確保に努め、良質な医療提供を続けることができるようにするための取組を実施しています。
歯科技工所ベースアップ支援料
当医院では、各種補綴物の製作等を連携する歯科技工所に委託しており、当該歯科技工所(士)の業務を後方から支援しています。
歯科治療時医療管理
患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。
連携先保険医療機関 秋田大学医学部附属病院 秋田市広面字蓮沼44-2 TEL018-834-1111
口腔機能実地指導料
口腔機能の低下、もしくは発達が芳しくない患者さんに対して、的確な指導等を行うための所定の研修を受講した歯科衛生士がおり、口腔機能に係る指導等を行うための体制を整備しています。
在宅療養支援歯科診療所2
訪問診療に際し、歯科医療面から支援できる体制等を確保するとともに、他の医療機関と連携しています。
後方支援医療機関 秋田大学医学部附属病院 歯科口腔外科 秋田市広面字蓮沼44-2 TEL018-834-1111
在宅患者歯科治療時医療管理
治療前、治療中及び治療後における患者さんの全身状態を管理できる体制を整備しており、下記の病院と連携し、緊急時の対応を確保しています。
連携先保険医療機関 秋田大学医学部附属病院 秋田市広面字蓮沼44-2 TEL018-834-1111
歯科訪問診療料の注16に規定する基準
在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。
口腔粘膜処置
再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射による治療を行っています。
う蝕歯無痛的窩洞形成
無痛のレーザー機器を用いて、充填のためのう蝕の除去及び窩洞形成を行っています。
歯科技工士との連携1・2
患者さんの補綴物製作に際し、歯科技工士 (所) との連携体制を確保しています。
また、必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施いたします。
歯科技工士 (所) 名: ㈱サンデント ㈱MYS
光学印象
患者さんのCAD/CAMインレーの製作に際し、デジタル印象採得装置を活用して、歯型取りなどの調整を実施しています。
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー (かぶせ物、詰め物) を用いて治療を行っています。
歯周組織再生誘導手術
重度の歯周病により歯槽骨が吸収した部位に対して、特殊な保護膜を使用して歯槽骨の再生を促進する手術を行っています。
手術時歯根面レーザー応用
歯の歯根面の歯石除去を行うことが可能なレーザー機器を用いて治療を行っています。
レーザー機器
口腔内の軟組織の切開、止血、凝固等が可能なものとして保険適用されている機器を使用した手術を行っています。
クラウン・ブリッジの維持管理
装着した冠 (かぶせ物) やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
【当院からのご案内】
個人情報の取り扱いについて
個人情報保護法を順守しています。
問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用しません。
通院困難な患者さんには、在宅訪問診療を行っています。
新しい義歯 (取り外しできる入れ歯) を作るときの取り扱い
新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヵ月以上を経過していなければできません。他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。
当医院では診療情報の文書提供に努めています。